No.4 それ、詐欺かもしれません!

新紙幣発行等に伴う詐欺にご注意を!
国民生活センターが警告

 

 新紙幣発行に伴い、詐欺被害の増加が懸念されています。国民生活センターは、詐欺行為の具体例や対策を公表し、注意を呼びかけています。

新紙幣発行に便乗した詐欺

 20年ぶりに新紙幣が発行されることを受け、「旧紙幣は使えなくなる」や「新紙幣と交換する」といった手口で、紙幣を騙し取ろうとする詐欺が予想されます。
 具体的な事例としては、「旧紙幣が使えなくなる」と言われて交換を求められたり、「その新紙幣は偽札だ」として交換を迫られたりするケースがあります。また、金融機関の職員を装って新紙幣との交換を求める者もいる可能性があります。

消費者へのアドバイス

  • 【新紙幣発行後も旧紙幣は使用可能】
    金融機関や行政機関が新紙幣の交換を求めることはありません。第三者に渡さないでください。
  • 【不審な連絡に注意】
    新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は警察に相談しましょう。不審に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談することが大切です。

災害に便乗した悪質商法

 今年に入り全国で地震や大雨による災害が発生していますが、それに便乗した悪質商法も増加しています。災害発生地域に限らず、全国的に被害が報告されており、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が使える」などと勧誘する手口について、全国消費生活センター等に相談が寄せられています。確かな団体を通じて義援金を送ることが重要です。

具体的な事例とアドバイス

  • 【便乗商法の相談例】
    地震や台風後に消費者の不安な気持ちに乗じた詐欺被害が報告されています。例えば、住宅修理の勧誘やしつこい訪問販売などです。中には、実際には修理の必要がないにもかかわらず、「屋根が壊れている」などと言って、契約を迫るケースもあります。
  • 【慎重な対応】
    住宅修理の勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、複数の事業者に見積もりを取るなど慎重に対応しましょう。また、「保険金が使える」と言われても、その場で契約せず、加入先の保険会社や代理店に相談することが重要です。
  • 【義援金詐欺対策】
    公的機関が電話や訪問で義援金を求めることはありません。募金する際は、募っている団体の活動状況や使途を確認し、納得した上で寄付するようにしましょう。義援金を口座に振り込む際は、振込先の名義をよく確認してください。

騙されないためのポイント

●不審な電話はすぐに切る

 来訪の申し出があっても断ること。金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。

●公的機関を名乗る連絡には注意

 まずは当該機関に確認し、義援金を求める場合はその団体の活動内容や使途を確認しましょう。

●相談先の活用

 少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察に相談してください。

 新紙幣発行や災害に便乗した詐欺被害を防ぐために、消費者一人ひとりが情報を共有し、警戒を怠らないことが求められています。

ご注意

※この記事は2024年8月5日時点の内容です。最新情報は国民生活センターの公式サイトをご確認ください。