正当理由なく登記手続きを怠ると過料の対象です

住所変更登記がついに義務化。無料で自動化できる新制度も解説

 2026年4月1日から、不動産登記簿における住所等変更登記が義務化されました。怠ると5万円以下の過料のおそれがあります。簡易に手続きができるスマート変更登記も新設されています。制度の概要と申請方法について紹介します。

住所変更登記の義務化とは

 住所等変更登記とは、不動産登記名義人における住所や、個人の氏名または法人の名称について変更があったときに行う登記のことです。2026年4月1日から義務化されました。個人の場合、登記名義人が引っ越しで住所が変わったときや、結婚で氏名が変わったときに変更登記を行う必要があります。法人の場合、本社を移転したときや社名を変更したときに住所等変更登記が必要です。

なぜ義務化された?

 この変更の背景には、所有者不明土地問題の解消があります。所有者不明土地は相続登記と住所等変更登記が適切になされていないことが主な発生原因とされています。相続登記の義務化に関しては社会に与えるインパクトが大きかったことから、住所等変更登記の義務化に先立ち、2024年4月1日より義務化されています。住所等変更登記は相続登記と比べると比較的簡易な制度となっており、手続きも簡単である点が特徴です。

義務化の内容

 氏名や住所が2026年4月1日以降に変更されたものだけでなく、2026年4月1日より前に変更されたものも変更登記の対象です。申請期限は、氏名や住所に変更があった日から2年以内が原則です。したがって、2026年4月1日より前に変更があり、未登記のままになっているものは、2028年3月31日までに変更登記を行わなければなりません。

 正当な理由がないにも関わらず変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が課せられます。ただし、DV被害者等で危害が及ぶ恐れにより避難を余儀なくされている場合は、その限りではありません。法務局へ「登記事項証明書等における代替措置(不動産登記関係)」を申し出る方法がありますので、法務局で相談すると良いでしょう。

スマート変更登記の新設

 スマート変更登記とは、不動産の所有者が事前に法務局の申請サイトに検索用情報の申請をすることで、法務局が職権で住所等変更登記を行ってくれるサービスのことです。これを利用すると、申請者は変更のたびに申請する必要がありません。

 本サービスは、法務局の申請サイトで検索用情報の申出(所有者の生年月日やメールアドレス、不動産の地番等の情報を入力)をすると利用できます。氏名や住所の変更があった際には、変更のあった人に対し法務局から変更登記の手続きを進めてよいかを確認するメールまたは書面が送られてくることになっており、本人が変更に同意した場合、法務局が職権で変更登記を実施します。

自分で申請する場合との違い

 住所等変更登記は従来の方法でも申請することは今後も可能ですが、不動産1個につき1,000円の登録免許税が発生するだけでなく、住民票や戸籍附票等の申請書類の準備も必要となります。転勤等で引越しが多い人にとっては負担です。スマート変更登記制度を利用することで、本人による住所等変更登記の手間を減らすことができます。対象となる方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ご注意

※本記事は2026年8月3日時点の制度内容をもとに作成しています。詳しくは法務省住所等変更登記の義務化特設ページなどでご確認ください。