No.1「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関する一部を改正する法律が施行されました
空き家を放置しておくと様々な悪影響が生じます。早めの対策を!
近年、日本における空き家の増加が深刻な問題となっており、この20年間で使用目的のない空き家の数は約2倍に増加しました。空き家を放置すると、倒壊や景観の悪化、不法侵入など様々な悪影響を及ぼし、近隣住民に多大な迷惑をかける恐れがあります。これらの問題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」)が制定され、様々な対策が講じられてきました。
「空家法」の概要と改正内容
空家法では、倒壊の恐れが高い空き家や衛生上の問題がある空き家を「特定空家」に認定し、市区町村が所有者に対して管理指導や解体を命令することが可能です。
令和5年(2023年)の法改正により、「特定空家」になる前の段階でも対策が取れるようになりました。改正後は、管理が不十分な空き家を「管理不全空家」として認定し、市区町村が所有者に対して適切な管理を指導できるようになりました。この改正により、所有者が指導に従わない場合、勧告を受けることがあり、その結果、固定資産税などの軽減措置が適用されなくなります。
空家等管理活用支援法人制度の新設
これまで、空き家の所有者が空き家の活用や管理の方法などに関わる情報を入手したり、相談したりできる環境が十分でないことが課題となっていました。そこで市区町村が、空き家の活用や管理に積極的に取り組むNPO法人や社団法人などを「空家等管理活用支援法人」に指定できるようになりました。指定された法人は、所有者からの空き家の活用や管理方法についての相談への対応や、所有者と活用希望者のマッチングなどを行い、空き家の活用を促進していきます。
空き家を放置しないためには?
今回の「空家法」改正では、所有者の責務も強化され、従来の「適切な管理の努力義務」に加えて、「国、地方自治体の施策に協力する努力義務」が課されることになります。空き家は放置される期間が長くなればなるほど、老築化や損傷が進み、売買や賃貸などが難しくなってしまいます。
空き家を所有していて将来使用する予定のない人は、早めに「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に移しましょう。
空き家の解体には国や市区町村の補助金が利用できる場合や、市区町村でNPO法人や民間事業者と提携などを行い、サービスを紹介している場合もありますので、確認してはいかがでしょうか。また、相続によって空き家が発生するケースが多いため、親が元気なうちに話し合って方針を決めておくことも重要です。
空き家の売買に関する税制を活用する
空き家とその敷地を相続等で取得した場合、その空き家又はその敷地を売却するに当たり一定の条件を満たせば、所得税・個人住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される特例措置を受けることができます。(ただし、令和9年(2027年)12月31日までに売却することが必要です。)
ご注意
※この記事は2024年7月15日時点の内容です。最新情報は国土交通省・各市区町村の公式サイトをご確認ください。
