No.31 過去に相続した不動産も対象です!
相続登記義務化と相続人申告登記制度
相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。3年以内の変更が困難な人には救済制度として相続人申告登記がスタート。今回は相続登記と相続人申告登記を解説します。
相続登記とは
不動産の所有者が亡くなった際に、相続人がその物件の名義を正式に変更する手続きのことです。2024年4月から相続後3年以内の登記が義務化され、怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の流れ
相続登記の流れは以下の通りです。
- 【相続する人を決める】
- 【書類をそろえる】
被相続人の戸籍謄本、住民票除票または戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本、全員の住民票、不動産の固定資産評価証明書、登記事項証明書、遺言書・遺産分割協議書(ある場合)です。 - 【管轄の法務局に登記申請をする】
書面申請(持参・郵送)、オンラインの3通りがあります。法務局不動産登記の申請書様式から書式を入手できます。 - 【登記完了】
登記完了後法務局から登記識別情報(権利証の代わり)が発行されます。その通知書は不動産の売却や担保設定の際に必要となります。
相続人申告登記制度とは
相続人が簡易な手続きで登記義務の一部を果たせる制度です。戸籍などを提出するだけで過料を回避できます。相続登記だと必要になる登記免許税は不要です。
相続人申告登記制度は、どんなケースで使われるか
相続登記義務化は過去の相続分も遡及適用されます。
多数の相続人、遺産分割協議がまとまらない、諸費用が負担できない、活用予定がないなど、登記未了の理由はさまざま。これまでは罰則がありませんでしたが、2024年4月1日の施行日から3年以内に登記を行わない場合、過料が科される可能性があります。今回創設された相続人申告登記制度はこうした問題を抱える所有者への救済策ともいえます。
相続人申告登記の注意点
この相続人申告登記を行っただけでは正式な相続登記とはなりません。名義が変更される訳ではないので、売却や担保設定等には相続登記が必要です。
相続人申告登記の手続きの流れ
相続人申告登記の手続きは以下の通りです。
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【戸籍証明書の取得】
相続人であることを証明するために、最低限1名の戸籍証明書を用意します。他の相続人の同意を得たり、全員分の戸籍証明書を添えろ得たりする必要はありません。一人の相続人が申告を行うことで、罰則が回避できます。 -
【申出書の作成・提出】
法務局が提供する書式を用いて申出書を作成。管轄の法務局に持参または郵送で提出します。法務省、登記・供託オンライン申請システムと検索し、オンライン申請も可能です。 -
【登記完了通知の受領】
登記が完了すると、通知書が交付されます。再発行できないので紛失しないようご注意ください。電子申請の場合は、データのダウンロードを希望できます。
まとめ
インターネットで 【相続登記義務化 法務省】 と検索して解説をよく読んでください。遺産分割協議が暗礁に乗り上げていた場合は、これを機に協議を再開してください。適切な手続きを進めるためには専門家(司法書士、法務局、税務署)への相談が重要です。
ご注意
※この記事は2025年2月17日時点の内容です。最新情報は法務省の公式サイトをご確認ください。
