No.46 改正点をコンパクトにご紹介します!
2025年に施行される不動産にかかわる法律施行
2025年に施行される、「LPガス法改正」、「住宅セーフティネット法改正」、「宅建業法改正」、「建築基準法改正」など、賃貸経営やその周辺に関係する法律改正を取り上げました。
1. LPガス関連法の改正
日本の家屋の3分の1以上がLPガスを使用しています。LPガス業者の過大な営業行為がかねてより指摘されてきましたが、2024年にLPガス関連の法律が改正され、2025年4月2日に施行されました。
改正では、三部料金制(基本料金、従量料金、設備料金)が義務化され、消費者保護が強化されています。賃貸物件では、LPガスと関係のない設備費用を明確化し、新しい料金体系を入居者に説明することが必要です。(オーナーズレターNo.7に特集記事あり)
2. 住宅セーフティーネット法の改正
2025年秋ごろの施行予定です。この法律の目的は高齢者や低所得者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮が必要な方々が安心して住まいを得られるようにすることです。受け入れる登録住宅へのバリアフリー工事支援の拡充や、居住支援法人による見守りや相談支援などの体制強化が盛り込まれました。家主様にとっては、リスクや負担を軽減しながら、要配慮者への住宅提供を進めやすくなる制度です。
3. 宅地建物取引業法の改正。「囲い込み」の防止
2025年1月施行の宅建業法改正では、不動産業者専用のサイト、レインズ(REINS:不動産流通標準情報システム)への売り物件登録が、専属専任媒介契約は5日、専任契約は7日以内に登録することが義務化されました。罰則を伴うものです。
一部の宅建業者は、いわゆる「両手取引」にするため物件を囲い込もうとレインズへの掲載を控えることが起きていました。売主にとっては、レインズに登録されたほうが買い手が早く多く見つかり、メリットがあります。
宅建業者が発行する登録証明書に二次元コードが記載されるようになり、売主も専用画面で取引状況が確認できるようになりました。(なお、賃貸仲介については、物件情報登録の義務付けは行われません)
4. 建築基準法の改正
2025年4月1日施行の建築基準法等の改正は、住宅の省エネ性能向上と安全性確保を通じて、カーボンニュートラルの実現を後押しすることを目的とし、全ての新築建築物に省エネ基準適合が義務付けられました。
さらに、木造建築の推進のため、大規模木造建築物の防火規定が見直され、防火上・避難上支障がない範囲内であれば、部分的な木造化が可能となり、構造部材の木材をそのまま見せる「あらわし」による設計も認められます。
これまで「4号特例」により構造審査が省略されていた小規模な木造戸建住宅についても、2025年4月から原則として構造審査が必要となり、建築確認申請時には関連する図書の提出が求められます。
まとめ
それぞれの制度について詳しく知りたい方は、各公式サイトをご覧ください。
なお、老朽化したマンションへの対策として注目されている「区分所有法の改正案」は、2025年3月に閣議決定され、2026年に施行される予定です。この改正案の内容については、あらためてご紹介する予定です。
ご注意
※この記事は2025年6月2日時点の内容です。法改正の内容や施行時期は変更される場合がありますので、最新情報は国土交通省・経済産業省など各所管官庁の公式サイトをご確認ください。
